はじめに:ECサイトにおける誇大広告のリスク
ECサイト運営において、売上向上は重要な目標です。しかし、そのために誇大広告に手を染めてしまうと、事業そのものに深刻なリスクをもたらす可能性があります。誇大広告とは、商品やサービスの品質・性能等を実際よりも優れていると偽って表示する広告のことです。魅力的に見せようとするあまり、表現が誇大になり、法律違反に抵触してしまうケースも少なくありません。
ECサイトで誇大広告を掲載した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?主なリスクとして下記が挙げられます。
リスクの分類 |
具体的な内容 |
---|---|
法的リスク |
景品表示法に基づく措置命令(課徴金納付命令、再発防止命令など)、刑事罰 |
信用リスク |
顧客からの信頼失墜、ブランドイメージの低下、取引停止 |
経済的リスク |
売上減少、損害賠償請求、風評被害による事業縮小 |
その他のリスク |
従業員のモチベーション低下、採用活動への悪影響 |
これらのリスクは、ECサイトの規模に関わらず発生する可能性があります。一度失った信頼を取り戻すことは容易ではありません。売上向上を目指すどころか、事業継続が困難になるケースも想定されます。
そこで、本稿ではECサイトにおける誇大広告の具体的なNG表現例とOK表現例、更には誇大広告を防ぐための対策などを解説します。法律の知識を深め、適切な広告表示を行うことで、健全なECサイト運営を目指しましょう。
誇大広告とは?景品表示法違反を避けるための基礎知識
ECサイトで広告を掲載する際には、景品表示法を遵守することが不可欠です。この法律は、消費者が商品やサービスを正しく理解し、選択できる公正な市場を守ることを目的としています。誇大広告は、消費者を欺き、誤った判断を誘発する可能性があるため、景品表示法で規制されています。
景品表示法では、主に以下の3つの表示を禁止しています。
-
優良誤認表示:実際よりも商品やサービスを優れていると誤解させる表示。
例:「飲むだけで痩せる」「シワが消える」など、科学的根拠のない効能を謳う表現。 -
有利誤認表示:実際よりも価格や取引条件が有利であると誤解させる表示。
例:「通常価格の半額!」と表示しながら、実際は常にその価格で販売しているケース。 -
その他誤認されるおそれのある表示:優良誤認や有利誤認に該当しないものの、消費者を誤解させる可能性のある表示。
例:商品の原産地を偽ったり、数量限定と偽って販売促進を行うこと。
区分 |
説明 |
例 |
---|---|---|
優良誤認表示 |
商品・サービスの品質・性能等が実際より優良と誤認させる |
業界No.1、当社比〇倍の効果 |
有利誤認表示 |
価格・取引条件が実際より有利と誤認させる |
常に割引価格で販売しているにも関わらず、「今だけ半額!」と謳う |
その他誤認されるおそれのある表示 |
上記2つ以外で、消費者に誤解を与える可能性のある表示 |
原産国の偽装、実際には数量限定でないのに「数量限定」と謳う |
これらの表示を行った場合、景品表示法違反として措置命令や課徴金の支払いを命じられる可能性があります。ECサイト運営者は、広告表現に注意し、消費者を誤解させるような表現は避ける必要があります。
(1)景品表示法の概要と目的
景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。消費者が商品やサービスを選ぶ際に、事業者の不当な表示によって誤解したり、惑わされたりすることを防ぎ、公正な競争を促進することを目的とした法律です。
目的 |
内容 |
---|---|
消費者の利益保護 |
商品やサービスの品質、価格、その他の内容について、事業者が不当な表示を行うことを禁じ、消費者が正しい情報に基づいて選択できるようにすることで、消費者の利益を守ります。 |
公正な競争の促進 |
不当な表示によって競争が歪められることを防ぎ、事業者が公正な競争を通じてより良い商品やサービスを提供するように促します。 |
景品表示法では、商品やサービスの価格、性能、品質などについて、実際のものよりも優れているかのように見せかける「優良誤認表示」や、事実に反する表示をする「不実証広告規制」を禁止しています。 これにより、消費者は安心して商品やサービスを選び、購入することができるようになります。また、事業者側も、法令を遵守することで、消費者の信頼を得て、健全な事業活動を展開していくことができます。
(2)優良誤認表示とは?
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、性能などについて、実際よりも優れていると消費者に誤解させてしまう表示のことです。景品表示法では、このような表示を禁止しています。
具体的には、以下のような表示が優良誤認表示に該当する可能性があります。
表示 |
問題点 |
---|---|
国産有名ブランド牛ではない国産牛肉を「国産有名ブランド牛の肉」と表示 |
実際には有名ブランド牛ではないにもかかわらず、有名ブランド牛であるかのように誤解させている。 |
10万km走行した中古車を、「走行距離2万km」と表示 |
実際には10万km走行しているにもかかわらず、2万kmしか走行していないかのように誤解させている。 |
コピー用紙の原材料に用いられた古紙パルプの割合(古紙配合率)が50%程度しかないのに、「古紙100%」と表示 |
実際には古紙100%ではないにもかかわらず、古紙100%であるかのように誤解させている。 |
これらの表示は、消費者が商品の品質や性能について誤った判断を下してしまう可能性があり、公正な競争を阻害する恐れもあるため、禁止されています。ECサイト運営者は、商品やサービスについて正確な情報を表示するように注意する必要があります。
(3)不実証広告規制とは?
不実証広告規制とは、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、誤解を招くような広告表示から守るための制度です。
具体的には、事業者が広告で「痩せる」「シミが消える」といった効果効能を謳う場合、その根拠となる資料を消費者庁に提出する義務があります。
これは、景品表示法で禁止されている「優良誤認表示」を未然に防ぐための仕組みです。
優良誤認表示とは? |
---|
実際よりも商品・サービスを良く見せかけること |
もし、根拠資料の提出がない、または提出された資料が不十分な場合、その広告表示は優良誤認表示とみなされ、措置命令の対象となります。
この規制により、事業者は広告内容の根拠を明確にする必要があり、消費者はより信頼できる情報に基づいて商品やサービスを選択できるようになります。
(4)有利誤認表示とは?
有利誤認表示とは、商品やサービスの価格、あるいはその他の取引条件に関して、実際よりも消費者に著しく有利であると誤解させる表示のことです。
具体的には、以下の2つのパターンがあります。
パターン |
説明 |
---|---|
実際よりも有利に誤認させる |
実際には普段から1,000円で販売している商品を、「通常価格2,000円のところ、本日限り半額の1,000円!」と表示するなど、実際よりも価格が安いと誤解させる表示 |
他社よりも有利に誤解させる |
実際には他社と同じ価格で販売している商品を、「他社よりも10%安い!」と表示するなど、他社の商品よりも価格が安いと誤解させる表示 |
これらの表示は、消費者が商品やサービスの価格や取引条件を誤解したまま購入してしまう可能性があり、公正な競争を阻害する恐れがあります。そのため、景品表示法ではこのような有利誤認表示を禁止しています。
ECサイトでよくある誇大広告のNG表現例とOK表現例
この章では、ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例と、それに対応するOK表現例を具体的なケースを挙げて解説します。
(1)最上級表現
NG例 |
OK例 |
---|---|
日本一美味しいホットケーキ |
こだわりの製法で作ったホットケーキ |
最高品質の寝心地 |
体圧分散に優れたマットレスで快適な寝心地 |
(2)効果・効能の断定表現
NG例 |
OK例 |
---|---|
便秘が治るお茶です |
お通じをサポートするお茶 |
シミが消える |
シミを目立ちにくくする |
(3)根拠のない比較表現
NG例 |
OK例 |
---|---|
日本一安い |
業界最安値に挑戦中(根拠となるデータを示す) |
他社サービスよりも速い |
当社比で〇〇%高速化(具体的な数値と比較対象を示す) |
(4)二重価格表示
NG例 |
OK例 |
---|---|
2万円が、今だけ5,000円(常に5,000円で販売) |
2万円が、期間限定で5,000円(値引き開始時期と終了時期を明示) |
(5)数量限定
NG例 |
OK例 |
---|---|
数量限定!(実際には在庫が十分にある) |
残りわずか!限定100個(具体的な数量を明示) |
(6)お客様の声
NG例 |
OK例 |
---|---|
「このサプリで10kg痩せました!」(捏造) |
「このサプリを飲み始めてから、生活習慣にも気を付けるようになりました。」(体験談) |
上記以外にも様々なケースが考えられます。重要なのは、消費者を誤解させる表現を用いないことです。
(1)最上級表現(No.1、最高級など)
最上級表現は、消費者に商品やサービスの優位性を強く印象づけるため、ECサイトでよく使われます。しかし、景品表示法では、根拠のない最上級表現を誇大広告として規制しています。
最上級表現には、以下のような種類があります。
-
最大級表現(例:「最高品質」「最高の顧客満足度」)
-
比較表現(例:「国内シェアNo.1」「最安値を提供する」)
-
絶対的表現(例:「万能な製品」や「人気抜群」)
これらの表現を使う場合は、必ず客観的な調査結果に基づき、その結果を正確に引用する必要があります。例えば、「売上No.1」と表記する場合、いつ、どこで、どのような調査方法で、誰と比較してNo.1なのかを明確にする必要があります。
表にすると以下のようになります。
表現の種類 |
NG例 |
OK例 |
---|---|---|
最大級表現 |
最高品質の素材を使用 |
第三者機関による品質検査でAランクの素材を使用 |
比較表現 |
業界最安値 |
〇〇社の製品と比較して20%価格が安い(調査期間:2024年1月~3月) |
絶対的表現 |
万能な掃除機 |
カーペット、フローリング、畳など様々な床材に対応した掃除機 |
このように、最上級表現を使う際は、具体的な根拠を示すことで、消費者の誤解を防ぎ、ECサイトの信頼性を高めることが重要です。
NG例
ECサイトで表示される誇大広告のNG例として、下記のようなものが挙げられます。
分野 |
NG表現 |
なぜNGなのか |
---|---|---|
除菌グッズ |
この除菌スプレーを使えば、ウイルスや細菌を完全に除去できます! |
試験や調査結果などの合理的な根拠がないのに、ウイルス除去効果を謳うことは景品表示法違反にあたります。 |
化粧品 |
数種類のアミノ酸配合で美肌効果が期待できる〇〇! |
「数種類」という曖昧な表現は、化粧品等の適正広告ガイドラインに抵触します。配合成分の種類を明示しない場合は問題となります。 |
健康食品 |
毎日飲むだけで、確実に痩せられます! |
必ずしも効果を保証できるわけではないにもかかわらず、断定的な表現を用いることは誇大広告とみなされます。 |
一般商品 |
日本でNo.1の〇〇! |
合理的な根拠(売上データ、市場調査など)なくNo.1を謳うことは、優良誤認に該当する可能性があります。 |
その他 |
通常価格10,000円のところ、今だけ半額の5,000円! (実際は常に5,000円で販売) |
実際には値引きされていないにも関わらず、二重価格表示で割引を装うことは、有利誤認にあたります。 |
その他 |
残りわずか!お急ぎください!(実際には在庫が十分にある) |
実際には在庫が十分にあるにもかかわらず、数量限定を偽って消費者を煽る表現は不当表示にあたります。 |
これらの表現は、消費者に誤解を与え、不当な購買行動を誘発する可能性があります。ECサイト運営者は、景品表示法や関連ガイドラインを遵守し、正確で誠実な広告表現を心がける必要があります。
OK例
ECサイトで効果的な広告表現をするには、景品表示法を遵守しながら、商品の魅力を正確に伝えることが重要です。以下は、よくある誇大広告のNG表現を避けつつ、OKな表現例です。
表現の種類 |
NG例 |
OK例 |
---|---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
多くの顧客にご愛用いただいている人気商品です。 |
効果・効能 |
絶対に痩せる! |
食生活の改善と合わせてご利用いただくと、ダイエットのサポートになります。 |
根拠のない比較表現 |
業界最高峰の技術! |
独自の〇〇技術を採用し、従来品より静音性を高めました。 |
二重価格 |
50,000円→10,000円!(実際は常に10,000円で販売) |
オープン記念価格として、特別価格10,000円で提供いたします。(数量限定50個) |
数量限定 |
数量限定!(実際は在庫が潤沢) |
数量限定100個!お早めにどうぞ。 |
お客様の声 |
「このサプリで10kg痩せました!」 |
「食生活に気をつけながらこのサプリを飲み続けたら、目標体重に近づくことができました。」 |
OK例では、事実を基にした表現や、具体的な数値を用いた表現を用いることで、消費者に誤解を与えないように配慮しています。「体感には個人差があります」といった注釈を加えることも有効です。
(2)効果・効能の断定表現(確実に痩せる、シミが消えるなど)
この項目では、商品やサービスの効果・効能に関して、断定的な表現を用いることによって誇大広告とみなされる可能性について解説します。消費者に誤解を与えない表現を用いることが重要です。
景品表示法では、商品やサービスの効果・効能を保証するかのような断定的な表現は、根拠を示さない限り禁止されています。
例えば、「確実に痩せる」「シミが消える」「病気が治る」といった表現は、消費者に過度な期待を抱かせ、実際には効果が得られない場合にトラブルとなる可能性があります。
下記の表にNG表現とOK表現の例をまとめましたので、参考にしてください。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
確実に痩せる |
食生活の改善や運動と併せて、健康的なダイエットをサポートします |
シミが消える |
シミを目立ちにくくする効果が期待できます |
病気が治る |
症状の緩和に役立つ可能性があります |
100%効果があります |
多くの方に効果を実感いただいています |
副作用は一切ありません |
副作用は確認されていませんが、体質に合わない場合は使用を中止してください |
OK表現では、断定を避け、「期待できる」「可能性がある」「サポートする」といった表現を用いることで、消費者に誤解を与えないように配慮しています。また、「体質に合わない場合は使用を中止してください」といった注意書きを加えることも重要です。
効果・効能を表現する際は、科学的根拠に基づいた表現を用いるようにしましょう。もし根拠が曖昧な場合は、断定的な表現は避け、控えめな表現にすることが適切です。
NG例
ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例を、項目別に示します。
項目 |
NG表現例 |
---|---|
最上級表現 |
「業界No.1のシェア」 |
効果・効能の断定表現 |
「このサプリを飲めば確実に痩せる」 |
根拠のない比較表現 |
「他社製品と比べて圧倒的に優れている」 |
二重価格表示の落とし穴 |
|
数量限定を偽る表現 |
「数量限定!残りわずか!」(実際には在庫が潤沢にある) |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」(実際には存在しない体験談) |
これらの表現は、景品表示法や薬機法などに抵触する可能性があります。例えば、「業界No.1」を謳うには、客観的なデータに基づいた根拠が必要です。また、「確実に痩せる」といった断定表現は、効果を保証するものではないため、消費者を誤認させる可能性があります。二重価格表示や数量限定の偽装も、消費者の購買意欲を不当に煽る行為として問題視されます。お客様の声を捏造することも、消費者を欺く行為として禁止されています。
OK例
ECサイトで効果的な広告表現を作成することは、商品やサービスの魅力を伝える上で非常に重要です。しかしながら、法律の遵守は不可欠であり、誇大広告に該当しない表現を用いる必要があります。ここでは、景品表示法に抵触しないOKな表現例を、具体的なケースを挙げて解説します。
表現したいポイント |
NG表現 |
OK表現 |
---|---|---|
最上級 |
国内No.1シェア |
2024年1月、〇〇調査会社調べにおいて、国内シェア1位を獲得 |
効果・効能 |
確実に痩せるサプリ |
食生活の改善と合わせてご利用いただくと、ダイエットのサポートになります |
他社製品との比較 |
業界最安値! |
〇〇社の製品と比較して、価格が30%お得です(2024年2月時点、自社調べ) |
価格 |
今だけ50%OFF! |
通常価格5,000円のところ、期間限定で2,500円でご提供 |
限定販売 |
数量限定! |
限定100個 |
お客様の声 |
この商品でシミが消えました! |
使用感に満足しています(個人の感想です) |
上記のように、OKな表現は「具体的な数値やデータに基づいた表現」「事実を正確に伝える表現」「断定を避けた表現」であることが共通しています。また、お客様の声を掲載する際は、個人の感想であることを明記することが大切です。
(3)根拠のない比較表現(他社製品より優れているなど)
他社製品との比較を謳う表現は、消費者に誤解を与えやすく、誇大広告に該当する可能性が高い表現です。優位性を示す場合には、客観的な根拠に基づいた表示をする必要があります。比較広告を行う際の注意点と、NG例・OK例を以下に示します。
比較広告を行う際の注意点
-
事実の誤認を防ぐため、比較対象を明確にする。
-
公正な比較を行う(例:同価格帯・同カテゴリーの商品と比較する)。
-
最新の情報に基づいた比較を行う。
-
比較対象となる他社の権利を侵害しない。
-
自社製品の優位性を示すだけでなく、他社製品のメリットも提示することで、公正な比較を行う。
表現 |
NG例 |
OK例 |
---|---|---|
価格比較 |
「地域最安値!」(根拠なし) |
「地域最安値!(A社、B社、C社調べ:2024年10月時点)」 |
性能比較 |
「業界最高クラスの処理速度!」(明確な基準なし) |
「従来製品と比較して処理速度が20%向上」(具体的な数値を示す) |
品質比較 |
「他社製品より高品質!」(具体的な説明なし) |
「耐久性試験において、A社製品と比較して2倍の強度を実現」(具体的な比較結果を示す) |
人気比較 |
「一番売れている商品!」(根拠なし) |
「2024年9月、ECサイトX内売上ランキング1位」(具体的なランキング名と期間を示す) |
上記のように、比較表現を用いる際は、必ず客観的なデータや調査結果に基づいた表現を用いることが重要です。曖昧な表現や、根拠のない最上級表現は避け、消費者に誤解を与えないように注意しましょう。
NG例
この章では、ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例を、具体的な商品・サービスを例に挙げながら解説します。
表現 |
NG例 |
なぜNGか? |
---|---|---|
最上級表現 |
「国内No.1シェア」 |
事実の裏付けとなる客観的なデータや根拠が提示されていないため、優良誤認に該当する可能性があります。 |
効果・効能の断定表現 |
「このサプリを飲めば確実に痩せる」 |
医薬品医療機器等法(旧薬事法)や健康増進法などに抵触する可能性があり、体験談であっても個人の感想を超えた効果効能の断定は認められません。 |
根拠のない比較表現 |
「他社製品と比べて圧倒的に優れている」 |
比較対象や評価基準が不明確なため、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に抵触する可能性があります。 |
二重価格表示の落とし穴 |
|
実際には10,000円で販売されていた実績がなく、最初から5,000円で販売する予定だった場合、二重価格表示として景品表示法違反となる可能性があります。 |
数量限定を偽る表現 |
「数量限定!残りわずか!」 |
実際には在庫が十分にあるにも関わらず、購買意欲を高めるために虚偽の情報を表示しているため、景品表示法違反となる可能性があります。 |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」 |
実際には商品を使用したことがない人物の体験談や、架空の人物によるレビューを掲載している場合、優良誤認にあたる可能性があります。 |
これらのNG例を参考に、ご自身のECサイトの広告表現を見直してみましょう。
OK例
この章では、ECサイトでよくある誇大広告のNG表現をOK表現に修正した例を、表現カテゴリーごとに紹介します。
表現カテゴリー |
NG表現 |
OK表現 |
---|---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
2023年1月、〇〇調査会社調べにおいて、国内シェアNo.1を獲得しました。 |
効果・効能の断定表現 |
このサプリを飲めば必ず痩せます! |
このサプリは、ダイエット中の栄養補給をサポートします。お客様によっては、体重減少を実感される方もいらっしゃいます。 |
根拠のない比較表現 |
業界最高クラスの性能! |
当社従来品と比較して、処理速度が20%向上しました。(試験方法:〇〇) |
二重価格表示の落とし穴 |
|
当店通常価格5,000円のところ、特別価格3,000円! |
数量限定を偽る表現 |
数量限定!お急ぎください! |
数量限定100個! |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」(架空の体験談) |
「この商品を使うようになってから、朝の寝起きが良くなった気がします。」(Cさん・40代女性) |
上記のように、OK表現では、具体的な数値やデータ、引用元、期間などを明記することで、客観的な根拠に基づいた表現にすることが重要です。また、お客様の声を掲載する際は、実在する人物の体験談であることを確認し、必要に応じて個人が特定できないよう配慮しましょう。
(4)二重価格表示の落とし穴(実際には値引きされていないなど)
二重価格表示は、消費者に価格の優位性を印象付けるための有効な手法ですが、その表示方法によっては景品表示法違反となる可能性があります。よくある落とし穴は、実際には値引きされていないにもかかわらず、あたかも値引きされているかのように見せかけることです。
例えば、ある商品を「通常価格10,000円のところ、特別価格7,000円!」と表示していたとします。しかし、実際にはその商品は常に7,000円で販売されており、10,000円で販売された実績がない場合、これは二重価格表示の違反に該当する可能性があります。
表示例 |
問題点 |
---|---|
通常価格10,000円 → 特別価格7,000円! |
実際には10,000円で販売した実績がない |
希望小売価格10,000円 → 販売価格7,000円! |
希望小売価格と販売価格に乖離がありすぎる |
以前は10,000円で販売 → 今なら7,000円! |
以前の販売価格が直近の価格ではない |
このような問題を避けるためには、以下の点に注意する必要があります。
-
過去に実際に販売した価格を「通常価格」として表示する
-
値引き前の価格を表示する期間と、値引き後の価格を表示する期間を明確にする
-
値引き率を正確に表示する
-
「期間限定価格」などの表現を使う場合は、その期間を明確に示す
これらの点に注意することで、適正な二重価格表示を行い、消費者の誤解を招かないようにすることが重要です。
NG例
ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例を、項目別にいくつか挙げてみます。
項目 |
NG表現例 |
---|---|
最上級表現 |
「業界No.1のシェア」 |
効果・効能の断定表現 |
「このサプリを飲めば必ず痩せる」 |
根拠のない比較表現 |
「他社製品と比べて圧倒的に優れている」 |
二重価格表示の落とし穴 |
|
数量限定を偽る表現 |
「数量限定!残りわずか!」(実際には在庫が十分にある) |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」(実際には存在しない体験談) |
これらの表現は、景品表示法や薬機法などに抵触する可能性があります。例えば、「業界No.1」を謳うには、客観的なデータに基づいた根拠が必要です。また、健康食品や化粧品の効果・効能を断定的に表現することは、薬機法で禁止されています。「他社製品より優れている」という比較表現も、具体的な根拠を示さなければ誇大広告とみなされる可能性があります。
OK例
ECサイトで効果・効能を謳う際に、景品表示法に抵触しない表現の例を以下に示します。NG例と比較することで、適切な表現方法を理解し、誇大広告を防ぎましょう。
区分 |
NG例 |
OK例 |
---|---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
お客様満足度95%(2023年X月 当社調べ) |
効果・効能 |
確実に痩せる! |
食生活の改善と合わせてご利用いただくことで、ダイエットのサポートになります。 |
比較表現 |
他社製品と比べて効果が2倍! |
当社従来品と比べて、保湿成分が2倍に増量しました。(試験方法Aによる) |
二重価格 |
50%OFF! (実際は値引きされていない) |
通常価格5,000円のところ、期間限定で3,000円! |
数量限定 |
数量限定!お急ぎください!(実際は在庫が潤沢にある) |
限定100個!なくなり次第終了となります。 |
お客様の声 |
「このサプリのおかげで10kg痩せました!」(実際には存在しない体験談) |
「飲み始めてから、食生活への意識が変わりました。」(お客様Aさん) |
最上級表現は、客観的なデータに基づいた表現に修正することで、信頼性を高めることができます。効果・効能は断定を避け、「サポート」などの表現を用いることで、過度な期待を抱かせないように配慮しましょう。比較表現では、具体的な比較対象や根拠を明確にすることで、誤解を防ぐことができます。二重価格表示では、値引き前の価格が実際に販売されていた実績が必要です。数量限定の場合は、本当に限定された数量で販売し、偽りの表示は避けましょう。お客様の声は、実在のお客様の体験談を元に、表現を適切に修正することが重要です。
(5)数量限定を偽る表現(実際には在庫が十分にあるなど)
数量限定を謳う表示は、消費者の購買意欲を高める効果的な手法ですが、景品表示法に抵触しないよう注意が必要です。実際には在庫が十分にあるにも関わらず、「数量限定」や「残りわずか」と表示することは、消費者を欺く行為とみなされる可能性があります。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
数量限定!残りわずか!お急ぎください!(在庫が十分にある場合) |
先着100名様限定! |
期間限定!今だけ! (期間終了後も同じ条件で販売する場合) |
2024年3月31日まで! |
特別価格!在庫限り! (実際には追加生産する予定がある場合) |
特別価格!現行モデルの在庫限り! |
例えば、サイトに「数量限定!残りわずか!」と表示しながら、実際には十分な在庫を確保している場合や、追加生産の予定があるにも関わらず「在庫限り!」と表示する行為は、優良誤認にあたります。
数量限定販売を行う際は、限定数を明確に示し、その数量に達した時点で販売を終了する必要があります。「先着○○名様限定」のように具体的な数字を提示することで、消費者に誤解を与えず、透明性の高い販売を行うことができます。また、数量限定販売を行う場合は、その根拠となる在庫状況をきちんと把握し、表示内容と実際の状況が一致しているかを確認することが重要です。
NG例
この章では、ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例を、具体的な商品・サービスを想定しながら示していきます。
分野 |
NG表現例 |
---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
効果・効能の断定表現 |
1週間で確実に10kg痩せる! |
根拠のない比較表現 |
従来品と比べて10倍の効果! |
二重価格表示の落とし穴 |
|
数量限定を偽る表現 |
残りわずか!お急ぎください! |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」 |
これらの表現は、消費者に誤解を与え、不当な購買意欲を掻き立てる可能性があります。景品表示法違反となるリスクも高く、ECサイト運営者は注意が必要です。
OK例
この章では、ECサイトでよくある誇大広告のNG表現をOK表現に修正した例を、根拠やデータを示しながら具体的に解説します。表現一つで法律違反になるケースもありますので、OK例を参考に、正確で信頼できる表現を心がけましょう。
表現項目 |
NG表現 |
OK表現 |
---|---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
2023年X月、Y社調べ。国内シェアNo.1! |
効果・効能 |
このサプリを飲めば必ず痩せます! |
このサプリは、ダイエット中の栄養補給に役立ちます。 |
根拠のない比較表現 |
業界最高クラスの性能! |
当社従来品と比べ、処理速度が20%向上しました。(試験方法Z) |
二重価格表示 |
|
販売価格 30,000円 |
数量限定 |
数量限定!お急ぎください! (実際は在庫が潤沢) |
期間限定!お早めに! |
お客様の声 |
「この商品でシミが消えました!」(体験談を捏造) |
「使用感が良く、毎日使っています。」(実在のお客様の声) |
最上級表現を使う場合は、具体的な調査主体、調査時期、調査方法を明記することで、誤解を招くリスクを減らすことができます。「No.1」や「最高」といった表現を使う際の注意点として、客観的なデータに基づいていない場合は、景品表示法違反となる可能性があります。
効果・効能を謳う際は、断定的な表現を避け、事実を正確に伝えることが重要です。健康食品や化粧品などは特に、効果効能を謳う際の規制が厳しいため注意が必要です。
比較表現をする場合は、比較対象と比較項目、そして根拠となるデータや試験方法を明確に示す必要があります。
二重価格表示は、値引き前の価格が実際には販売されていなかった場合、不当表示とみなされます。
数量限定と偽って販売促進することは、消費者を欺く行為です。在庫が十分にある場合は、「数量限定」ではなく「期間限定」などの表現を用いる、あるいは数量限定販売を行う場合は、その数量を明確に示すようにしましょう。
お客様の声を掲載する際は、内容が真実であることを確認し、必要に応じて表現を修正しましょう。
(6)お客様の声の捏造(実際には存在しない体験談など)
お客様の声は、消費者の購買意欲を高める上で効果的なツールです。しかし、実際には存在しない体験談を捏造して掲載することは、景品表示法に違反するだけでなく、ECサイトの信頼性を大きく損なう行為です。
NG例 |
OK例 |
---|---|
「このサプリを飲んだら、1週間で5kg痩せました!」(実際には効果を実証できない) |
「このサプリを飲み始めてから、食生活にも気を遣うようになりました。」(個人の感想) |
「この化粧水を使ったら、シミが完全に消えました!」(個人の感想ではなく断定した表現) |
「この化粧水を使ってから、肌の調子が良くなった気がします。」(個人の感想) |
「○○会社の商品より、当社の商品の方が効果があります!」(比較根拠がない) |
「お客様アンケートの結果、80%の方が当社の商品に満足と回答しました。」(具体的な数値を示し、根拠を明確化) |
体験談を掲載する際は、以下の点に注意しましょう。
-
体験談はあくまで個人の感想であることを明記する
-
事実と異なる内容を掲載しない
-
報酬を支払って体験談を作成しない
-
許可なく個人が特定できる情報を掲載しない
お客様の声は、正しく活用することでECサイトの信頼性を高めることができます。法令を遵守し、お客様の信頼を裏切らない誠実な運営を心がけましょう。
NG例
ECサイトでよく見られる誇大広告のNG表現例を、項目ごとに具体的に示します。
項目 |
NG表現例 |
---|---|
最上級表現 |
国内No.1!、業界最高峰の技術を採用! |
効果・効能の断定表現 |
絶対に痩せる!、シミが完全に消える! |
根拠のない比較表現 |
従来品より5倍の効果!、他社製品と比べて圧倒的に優れている! |
二重価格表示の落とし穴 |
|
数量限定を偽る表現 |
残りわずか!お急ぎください!(実際には在庫が潤沢にある) |
お客様の声の捏造 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」(実際には存在しない体験談) |
これらの表現は、消費者に誤解を与え、購買意欲を不当に煽る可能性があるため、景品表示法に抵触する恐れがあります。
OK例
この章では、ECサイトでよくある誇大広告のNG表現をOK表現に変換した具体例を紹介します。
表現内容 |
NG表現 |
OK表現 |
---|---|---|
最上級表現 |
国内No.1シェア! |
2023年X月、Y社調べ。国内シェアNo.1! |
効果・効能 |
シミが完全に消える! |
シミを目立たなくする効果が期待できます。 |
根拠のない比較表現 |
業界最高クラスの性能! |
当社従来品と比べ、処理速度が2倍向上。 |
二重価格表示 |
50,000円 → 25,000円! |
25,000円 |
数量限定 |
数量限定!お早めに! |
残りわずか! |
お客様の声 |
「この商品のおかげで人生が変わりました!」 |
「この商品を使うと、朝のメイク時間が短縮されました。」 |
上記のように、表現を少し変えるだけで、景品表示法違反を回避することができます。OK表現を参考に、消費者に誤解を与えない、正確な情報を伝えるように心がけましょう。
業界別の注意点:健康食品、化粧品、不動産などを中心に
この章では、特に誇大広告の事例が多い健康食品、化粧品、不動産業界に焦点を当て、それぞれの注意点と具体的な事例を挙げて解説します。
(1)健康食品・サプリメント
健康食品やサプリメントは、効果効能を謳いやすく、誇大広告に陥りやすい分野です。「痩せる」「病気が治る」といった断定的な表現は避け、「〇〇をサポートする」「健康維持に役立つ」といった表現を使用しましょう。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
このサプリを飲めば必ず痩せます! |
このサプリはダイエット中の栄養補給をサポートします |
この健康食品でガンが治ります! |
この健康食品には、健康維持に役立つ成分が含まれています |
(2)化粧品・美容グッズ
化粧品や美容グッズも、効果効能に関する誇大広告が多く見られます。「シワが消える」「美白になる」といった断定表現は避け、「肌の調子を整える」「うるおいを与える」といった表現を使用しましょう。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
シミが完全に消える!魔法のクリーム |
肌のトーンを明るくするクリーム |
1週間でシワが消える美容液 |
ハリと弾力のある肌へ導く美容液 |
(3)不動産
不動産広告では、物件の広さや周辺環境、利便性などに関する誇大広告が問題となります。「駅徒歩5分」と表記しながら実際には10分以上かかる場合や、「日当たり良好」と表記しながら実際には日陰になっている場合などは誇大広告にあたります。正確な情報を伝えるようにしましょう。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
駅徒歩1分、好立地物件 |
駅から徒歩1分(当社計測) |
南向き、日当たり良好 |
南向き |
(1)健康食品・サプリメント
健康食品やサプリメントは、その効果効能を表示する際に特に注意が必要です。体験談や口コミ、ビフォーアフターの写真などを用いる場合、景品表示法違反となる誇大広告にならないよう、下記のような点に留意しましょう。
1.科学的根拠に基づいた表現をする
健康食品やサプリメントの効果効能を謳う際は、必ず科学的根拠に基づいた表現を用いる必要があります。「痩せる」「病気が治る」といった断定的な表現は避け、「〇〇の働きを助ける」「〇〇を正常に保つ」といった表現を用いるようにしましょう。
2.体験談や口コミは個人の感想であることを明記する
体験談や口コミを掲載する際は、個人の感想であり、効果効能を保証するものではないことを明記する必要があります。「個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません」といった注意書きを記載することで、消費者に誤解を与えないようにしましょう。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
このサプリを飲めば必ず痩せます! |
このサプリは、ダイエット中の栄養補給をサポートします。 |
このサプリでガンが治りました! |
このサプリは、健康維持にお役立ていただけます。 |
3.ビフォーアフターの写真は加工しない
ビフォーアフターの写真を掲載する際は、加工しないようにしましょう。明るさやコントラストの調整なども、誇大広告とみなされる可能性があります。あくまでも、商品の効果効能を客観的に示す資料として使用することが重要です。
これらの点に注意することで、消費者に誤解を与えない、適正な広告表示を行うことができます。
(2)化粧品・美容グッズ
化粧品や美容グッズは、効果・効能を謳いやすく、誇大広告に陥りやすい商品です。消費者の期待感を煽る表現には特に注意が必要です。
例えば、「シワが消える」「10歳若返る」といった断定的な表現は、医学的な根拠がない限りNGです。また、「すぐに効果を実感できる」「驚きの効果」といった曖昧な表現も、消費者に誤解を与える可能性があるため避けるべきです。
具体的なNG例とOK例を以下に示します。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
シミが完全に消える! |
シミを目立たなくする |
魔法のように若返る! |
ハリとツヤを与え、若々しい印象に |
驚きの美白効果! |
美白有効成分配合で、透明感のある肌へ |
使用後すぐに効果を実感! |
使い続けることで、肌の変化を実感いただけます |
OK表現でも、表示の裏付けとなる合理的な根拠が必要です。例えば、「美白有効成分配合」とうたう場合は、実際に有効成分が配合されていることを証明する必要があります。
また、口コミや体験談を掲載する際は、事実であることを確認し、必要に応じて証拠を保管しておきましょう。体験談を捏造したり、一部を誇張したりすることは、景品表示法違反に該当する可能性があります。
(3)不動産
不動産業界の広告も誇大広告に該当するケースがあります。景品表示法では、不動産の立地条件や周辺環境、物件の広さや設備などについて、事実と異なる表示や誤解を招く表示を禁止しています。例えば、「駅徒歩5分」と表示しながら実際には10分以上かかる場合や、「日当たり良好」と表示しながら実際には日陰になっている場合などは誇大広告に該当する可能性があります。「オーシャンビュー」を謳いながら実際には一部しか海が見えない場合なども注意が必要です。
項目 |
NG表現 |
OK表現 |
---|---|---|
駅からの距離 |
駅徒歩5分(実際は10分以上かかる) |
駅まで徒歩10分 |
日当たり |
日当たり良好(実際は日陰) |
南向き |
眺望 |
オーシャンビュー(実際には一部しか見えない) |
海を臨む眺望あり(一部) |
広さ |
広々としたリビング(実際は狭い) |
リビング:12畳 |
不動産広告では、物件のメリットだけでなくデメリットも正確に伝えることが重要です。事実を隠蔽したり歪曲したりすることなく、消費者が物件の価値を正しく判断できるよう、必要な情報を提供するようにしましょう。
誇大広告を防ぐためのチェックリストと対策
ECサイトで誇大広告を掲載しないために、日頃から対策を講じることが重要です。ここでは、掲載前に確認すべきチェックリストと、具体的な対策方法をまとめました。
チェックリスト
項目 |
内容 |
---|---|
表現の根拠 |
事実やデータに基づいた表現になっているか、証明できる資料があるか確認しましょう。 |
最上級表現の適切な使用 |
客観的なデータに基づいたランキングなど、根拠があれば使用できます。裏付けがない場合は避けましょう。 |
比較表現の客観性 |
他社製品との比較は、客観的な指標に基づいているか、誤解を招く表現になっていないか確認しましょう。 |
お客様の声の信憑性 |
実際に利用したお客様の声であり、捏造や誇張がないか確認しましょう。 |
価格表示の正確性 |
値引き前の価格が、実際に販売されていた価格であるか確認しましょう。 |
数量限定の真実性 |
実際に数量が限定されているか、在庫状況を確認しましょう。 |
景品表示法への準拠 |
景品表示法のガイドラインを理解し、遵守しているか確認しましょう。 |
対策
-
社内チェック体制の構築: 複数人でチェックを行い、客観的な視点を取り入れる体制を整えましょう。
-
法律の専門家への相談: 必要に応じて、弁護士などの専門家に相談し、法的観点からのアドバイスを受けましょう。
-
定期的な広告内容の見直し: 市場の変化や法改正に対応するため、定期的に広告内容を見直し、改善を行いましょう。
-
消費者からの意見への対応: 消費者からの意見や質問に真摯に対応し、問題があれば迅速に改善しましょう。
これらのチェックリストと対策を参考に、適正な広告表示を心がけてください。
まとめ:適正な広告表示で信頼できるECサイト運営を
ECサイトにおける広告表示は、売上向上に欠かせない要素である一方、景品表示法などの法規制を遵守する必要があります。誇大広告は、消費者の誤解を招き、ブランドイメージの低下や法的措置に繋がるリスクがあります。
信頼できるECサイト運営のためには、正確で誠実な情報提供が不可欠です。曖昧な表現や過剰な効果効能を謳うのではなく、事実に基づいた表現を心がけましょう。
NG表現 |
OK表現 |
---|---|
業界No.1! |
お客様満足度95%(2023年X月 自社調べ) |
シミが消える! |
シミを目立たなくする |
他社製品より断然優れている! |
当社従来品と比べて〇〇が向上 |
定期的なチェック体制を構築し、広告表現が景品表示法に準拠しているかを確認することも重要です。不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。適正な広告表示は、消費者からの信頼獲得に繋がり、長期的なビジネス成長に貢献します。
売上向上を目指しつつ、同時にコンプライアンス意識を高めることが、持続可能なECサイト運営の鍵となります。